誰が・いつから・いくらもらえる?を、いちばんやさしく
一般に「失業保険」と呼ばれているのは、雇用保険の基本手当のこと。会社を辞めて次の仕事を探している間、生活を支えるために支給される給付です。退職すれば自動的に振り込まれるわけではなく、ハローワークで手続きをして、求職活動を続けることが前提になります。
ここを誤解していると「辞めたのにお金が入ってこない」と慌てます。失業保険は「働く意思と能力があるのに仕事が見つからない人」を支える制度——まずこの前提を押さえましょう。
基本手当を受けるには、ざっくり次の3つを満たす必要があります。
受給の開始時期は、待期と給付制限という2つの期間で決まります。
ハローワークで求職申込みをして受給資格が決まった日から、まず7日間の待期があります。この間は離職理由にかかわらず支給されません。
自己都合で辞めた場合は、待期の後にさらに給付制限期間があります。2025年4月の雇用保険法改正で、自己都合の給付制限は原則「1か月」に短縮されました(従来は原則2か月)。ただし、過去5年間に3回以上自己都合で離職している場合は3か月のままです。
一方、倒産・解雇などの会社都合(特定受給資格者)には給付制限がなく、待期7日の後から支給対象になります。
自己都合と会社都合の中間にあたるのが特定理由離職者です。たとえば、有期雇用が更新されず雇い止めになった場合や、心身の不調・家庭の事情など正当な理由で離職した場合などが該当することがあります。特定理由離職者と認められると、被保険者期間の要件が緩和されたり、給付制限が適用されなかったりすることがあります。自分が単純な「自己都合」なのか、特定理由離職者にあたるのかは、自己判断せずハローワークで相談しましょう。離職票の理由欄の記載が判定に関わります。
基本手当の1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金をもとに計算される「賃金日額」のおおむね50〜80%(年齢区分ごとに上限額あり)。賃金が低かった人ほど高い割合になる仕組みです。正確な額はハローワークが算定します。
給付される日数は、離職理由・年齢・被保険者期間で変わります。
| 区分 | 所定給付日数の目安 |
|---|---|
| 自己都合・定年など(一般の離職者) | 90〜150日 |
| 倒産・解雇など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者) | 90〜330日 |
| 就職が困難な方 | 150〜360日 |
会社都合のほうが手厚く、日数も長くなる傾向があります。
A. 早く再就職すると「再就職手当」の対象になることがあります。受給資格の決定だけでも先に済ませておくと選択肢が広がるので、まずはハローワークで相談を。
A. 受給中の就労は申告が必要です。働いた日数・時間・収入によって支給が調整・繰り延べされます。無申告は不正受給になるので、必ず認定時に申告しましょう。
A. 「働く意思と能力」が前提のため、すぐに働けない場合は受給できません。ただし、一定の理由があれば受給期間の延長ができるので、退職後すみやかにハローワークへ相談してください。
失業保険は「辞めた人へのご褒美」ではなく、「次に進むまでの足場」。仕組みを知っておけば、焦って妥協した転職をせずに済みます。立ち止まる時間も、ちゃんと制度で守られています。