無保険の空白を作らないための手続きガイド
会社員のあいだは、健康保険(協会けんぽや健康保険組合)と厚生年金に、給与天引きで自動加入していました。退職すると、退職日の翌日にこの資格を失います。つまり、自分で次の保険・年金の手続きをしないと、無保険・年金未納の空白ができてしまいます。
慌てないために、選択肢と期限を先に押さえましょう。やることは大きく「健康保険をどうするか」と「国民年金への切り替え」の2つです。
| 選択肢 | 手続き期限 | 特徴 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職翌日から20日以内 | 前職の健康保険に最大2年間継続。保険料は原則2年間一定(退職時の標準報酬ベース、上限あり)。会社負担分がなくなるため、在職中の約2倍が目安。扶養家族分の保険料はかからない。 |
| 国民健康保険 | 資格喪失日から14日以内 | 市区町村が運営。保険料は前年所得・世帯人数ベース。退職後に収入が下がる単身者は有利になりやすい。 |
| 家族の扶養に入る | すみやかに | 配偶者等の被扶養者になれれば保険料負担なし。年収要件などの条件あり。 |
絶対の正解はなく、家族構成と退職後の収入で変わります。判断の目安はこうです。
厚生年金から外れたら、退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村で国民年金(第1号被保険者)への種別変更を行います。これまで扶養していた配偶者(第3号被保険者)がいた場合は、配偶者も第1号への変更が必要です。
国民年金保険料は定額(毎年度改定)。収入が途絶えて支払いが厳しいときは、保険料の免除・納付猶予制度があります。未納のまま放置すると将来の年金額や障害年金などに影響するため、払えないときこそ窓口で相談を。
A. 制度改正により、本人の申し出による任意の脱退が可能になっています。ただし切り替えの可否やタイミングは保険者で確認を。なお保険料を滞納すると資格を失う点に注意。
A. 国保は遡って加入扱いになり、その間の保険料も請求されます。任意継続は期限を過ぎると原則申請できなくなるので、特に20日以内を厳守。
A. 次の会社の健康保険・厚生年金に加入するので、空白期間が出なければ自分での切り替えは基本不要です。入社まで数日空く場合の扱いは、念のため新旧の勤務先・保険者に確認を。
退職時にもう一つ見落としがちなのが住民税です。住民税は前年の所得に対して翌年に課税される「後払い」の仕組みのため、退職して収入が下がっても、しばらくは前年所得ベースの請求が続きます。在職中は給与天引き(特別徴収)だったものが、退職時期によっては「一括徴収」や、自分で納付する「普通徴収」へ切り替わります。退職後にまとまった納付書が届いて慌てないよう、生活防衛資金の計算に住民税ぶんも含めておきましょう。年内に再就職しない場合は、翌年に確定申告(または還付申告)が必要になることもあります。
あなたが家族を扶養していた場合、その家族の健康保険・年金の扱いも一緒に変わります。たとえば配偶者が第3号被保険者だったなら第1号への変更が必要ですし、子どもの健康保険も新しい保険にまとめて移します。逆に、あなたが配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先での手続きになります。世帯単位で「誰が・どの保険に・いつから入るか」を一枚の紙に書き出すと、抜け漏れが防げます。
保険と年金の手続きは地味だけれど、放置すると後で必ず痛い目を見る部分。期限を一度カレンダーに書き込んでしまえば、あとは順番にこなすだけです。